住まい
2010年10月6日(水)
来年は減税か? それとも増税か?
気になる来年度の住宅税制改正の見通し
住宅を買ったり建てたりすると、入居前やその後にもなにかと税金がかかる。気になる住宅税制について、国土交通省が来年度の改正要望をまとめた。これから買う人、建てる人に影響のありそうな内容を見ていこう。
土地を買って家を建てる人は贈与を受けやすくなる!?
住宅関連の税制は 毎年、年末に改正の議論が行われて次年度の制度が決まる。国土交通省がまとめた要望は、「2011年度の住宅税制はこのように改正したいです」と、財務省や政府に伝えるためのものだ。必ずしもその通り改正されるわけではないが、来年度の税制を占う上で参考になる。
今回の要望には まず、贈与税の非課税措置の拡充が盛り込まれた。20歳以上の人が親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けたときに、2010年は1500万円、2011年 は1000万円まで贈与税が非課税になる特例が実施されている。だが土地を買って家を建てる場合、現行では建築条件付き契約など土地と建物の取得がセットでなければ特例が適用されない。
「そこで来年度は対象を広げ、土地分と建物分の贈与が同じ年で、贈与の翌年の3月15日までに新居を建てれば、土地を先に買うときの贈与も特例の対象にしようという内容です」(タクトコンサルティング情報企画室・遠藤純一さん)。改正が実現すれば、先に土地だけ買ってから建物のプランニングをじっくりしたいという人も、贈与を受けやすくなるだろう。
■ 来年度の住宅税制なら、土地を買って注文住宅を建てる人にはチャンスかも?!
相続税の増税で課税される人が増える?
住宅を取得するときの税金には、契約書に貼る印紙税や登記時の登録免許税があり、印紙税と建物分の登録免許税は2011年3月31日までの期限で軽減が受けられる。国交省ではこれらの軽減措置を2年延長し、期限を2013年3月31日までとするよう要望している。
また、土地分の登録免許税については、2011年4月1日から段階的な税率引き上げが予定されている。ただ、景気回復が遅れていることもあり、同省としては税率の据え置きなどの軽減を検討したい考えだ。
このほかの要望としては、相続税が課税強化された場合の負担軽減の検討や、高齢者向け賃貸住宅の供給を後押しする税制の拡充・延長、バリアフリーや省エネリフォーム工事の費用の一部を所得税から控除する制度の延長などが盛り込まれた。
このうち相続税の課税強化については注意が必要だ。相続税には「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」という大きな基礎控除があり、現行では一部の資産家でなければ課税されない。「2011年度の改正では基礎控除額の引き下げなどが検討される予定となっており、実施されると相続税が課税される人が増えます。例えば相続時精算課税の非課税枠を利用して2500万円まで贈与税がかからなくても、将来の相続時に相続税の負担が発生する可能性が高まるでしょう」(遠藤さん)
税制改正は年末にかけて議論され、税制改正大綱としてまとめられる。これから家を買ったり建てたりする予定のある人は、今後の動きに注目しよう。
来年度の住宅税制で改正が検討されそうな主なポイント (国土交通省の2011年度税制改正要望より)
- ●住宅取得資金の贈与税の非課税特例の拡充(土地を買って家を建てるケース)
- 先に土地を買ってから家を新築等する場合、土地と建物の取得資金の贈与が同じ年であれば土地分の贈与も非課税特例の対象とする。
- ●工事請負契約と売買契約の印紙税の軽減を2年延長(2013年3月31日まで)
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契約書の記載金額 軽減前 軽減後 1000万円超5000万円以下 2万円 1万5000円 5000万円超1億円以下 6万円 4万5000円 - ●住宅用家屋(建物)と住宅ローンの登録免許税の税率軽減を2年延長(2013年3月31日まで)
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登記の種類 軽減前 軽減後 所有権の保存登記(新築住宅) 0.4% 0.15% 所有権の移転登記(中古住宅) 2.0% 0.3% 抵当権の設定登記(住宅ローン) 0.4% 0.1% - ●土地の所有権移転の登録免許税の税率据え置きなどの軽減を検討
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~2011年3月31日 ~2012年3月31日 ~2013年3月31日 2013年4月1日~ 1.0% 1.3% 1.5% 2.0% - ●相続税の基礎控除額の引き下げなど課税が強化された場合は、良好な住宅の土地の相続税軽減を検討
- ●サービス付き高齢者住宅(仮称)供給促進税制の拡充および延長
- ●既存住宅で特定のリフォーム工事をした場合の所得税の特別控除等の延長
■ 今後の税制の動きに注目しながら住まい探しをしよう
取材・文/大森広司(オイコス)
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