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最大400万円の住宅ローン控除は今年がラスト! おトクな制度をフル活用して家を買おう

税金や住宅ローンなど、家を買うときにはさまざまな優遇制度が利用できる。だが、それらの多くは期限付きで、最大におトクなのは今だけというものが多い。ラストチャンスをフルに活かして、おトクにマイホームを手に入れよう。

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今年限り!最大400万円の税金が戻る住宅ローン控除

家を買うときに多くの人が住宅ローンを利用する。その住宅ローンを借りた人を対象に、10年間の所得税が戻ってくる制度が住宅ローン控除だ。
戻ってくる金額は年末の住宅ローン残高の1%。対象となる住宅ローン残高は今年中の入居なら4,000万円なので、戻ってくる額は最大で年額40万円。10年間で400万円が戻る計算だ。
しかし入居が来年になるとローン残高の上限が3,000万円にダウン。戻る額も最大で300万円に下がるのだ。

今年限り!親からの援助が1,110万円まで非課税になる贈与税の特例

親などから家を買う資金の援助を受けると、特例で贈与税が非課税になる金額が大きくなる。通常は110万円の基礎控除だけだが、住宅資金の場合は1,000万円上乗せが可能で1,110万円まで非課税になるのだ。この1,000万円の非課税枠は相続時精算課税制度を選んでも利用できる。
この制度は2,500万円までの親からの贈与は贈与税がかからず、将来の相続税で精算するというもの。非課税枠と合わせると3,500万円まで贈与税がかからない。この1,000万円の非課税枠も今年いっぱいが期限だ。

今年限り!買替えでソンしたら減税される譲渡損失の繰越控除

買った自宅が値下がりし、買替えなどで売却したときに損してしまうこともある。そんなとき、譲渡損失の繰越控除を使えば所得と損失を相殺して所得税や住民税を軽くしたりゼロにしたりできる。
もし損失が大きくて1年分の所得で相殺しきれない場合は、その後最長3年間にわたり繰り越して相殺が可能だ。最大で4年分の所得税と住民税がゼロになるこの制度も今年の売却までが期限となっている。

今年限り!買換え特例は今年いっぱい、リフォーム減税は来年まで

自宅を売ったときに、買った価格よりも高く売れて得をするとその分、所得税がかかる。だが売った価格よりも高い家に買い替えると、次に売るときまで課税を繰り延べることが可能だ。この買換え特例も今年限りの制度となっている。
また、省エネやバリアフリー、耐震のいずれかのリフォームを行うと、工事費の10%(20万円が上限)が所得税から戻ってくるリフォーム減税という制度がある。このうち省エネとバリアフリー工事は来年までが期限だが、バリアフリー工事は来年になると減税額の上限が15万円に縮小される。

グラフ(買換え特例・リフォーム減税) 漫画解説(買換え特例・リフォーム減税)

来年3月まで!税金やローンがお得になる長期優良住宅

耐久性や耐震性、省エネ性など9つの基準を満たし、自治体から長期優良住宅として認定されると、税金面でいろいろ得になる。
まず住宅ローン控除は今年の最大控除額が一般住宅より20万円多く、10年間では200万円得だ。このほか買うときの登録免許税や不動産取得税、固定資産税の軽減も一般住宅より有利になる。この長期優良住宅の特例のうち、住宅ローン控除を除く3つは来年3月までが期限となっている。

来年3月まで!買うときの不動産取得税が軽減される

家を買うと不動産取得税という税金が課税される。だが住宅が一定の条件を満たすと大幅に軽減され、税額がゼロになるケースも多い。この軽減制度は来年3月までだ。
なお、軽減を受けるには自治体が定める期限までに申請が必要なので、ホームページなどで確認しておこう。

グラフ(不動産取得税)

来年3月まで!住んでからの固定資産税が軽くなる

家を買って住んでいると、毎年かかるのが固定資産税と都市計画税だ。このうち固定資産税は住宅が一定の条件を満たすと新築時から3年間(マンションは5年間)、軽減が受けられる。この固定資産税の軽減制度も来年3月までが期限となっている。
なお、軽減を受けるには特に申請などは不要で、送られてくる納税通知書で軽減が適用されていることを確認して納税すればよい。

グラフ(固定資産税)

要チェック!フラット35Sと住宅エコポイントが復活する!?

今年の前半はこのほかにもおトクな優遇制度があった。
ひとつは一定の基準を満たす住宅を対象に、フラット35の当初10年間の金利を1%引き下げるフラット35S。
もうひとつは省エネ基準を満たす新築住宅やリフォーム工事に対し、最大30万~32万円相当のポイントが交付される住宅エコポイントだ。
どちらもすでに打ち切られているが、補正予算で復活が検討されているので注目しておこう。

グラフ(フラット35S)
グラフ(住宅エコポイント)

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まとめ

こうしてみると、期限付きの優遇制度がたくさんあることが分かる。
今年中や来年3月までに家を買えば、それらのうち多くのおトクを活用できるのだから見逃せない。
なお、贈与税の特例や不動産取得税・固定資産税の軽減、譲渡損失の繰越控除、買換え特例については、国土交通省が来年度の税制で延長を要望している。
なかでも贈与税の特例については非課税枠を1,500万円に拡大するというものだが、要望が通るかどうかは年末に税制改正大綱がまとまるまでは分からない。こちらも注目しておきたいところだ。