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不動産会社などが売主の「新築住宅」の場合、瑕疵担保責任の期間は10年間(※)と義務付けられている。具体的なポイントを押さえておこう。
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| ※以下で述べる構造耐力上主要な部分等については10年間。その他の瑕疵については2年間とするケースが多い |

対象となる「新築住宅」とは?

瑕疵担保責任が10年に義務づけられるのは新築住宅だけ。ここで言う新築住宅とは「完成してから1年以内で人が住んだことのないもの」を指す。築1年未満でも人が住んだことのある住宅や、未入居でも完成後1年を超えた住宅は「中古住宅」とみなされ、売主が不動産会社の場合、瑕疵担保責任の期間は2年間、個人が売主の場合は2カ月程度となるケースが多い。 |

「10年間」はいつから10年?

10年間の瑕疵担保責任期間がスタートするのは、「引き渡しの日」から。家を建てる場合は施工会社からの引き渡し日からカウントされる。気をつけたいのは、建て売り一戸建てや分譲マンションで施工会社と売り主が異なる場合。この場合は施工会社から売り主に建物が引き渡された日からとなるので、完成済みの場合は買ってからの瑕疵担保責任期間が10年より短くなることもある。
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どんな「瑕疵」ならタダで直してもらえる?

法律で瑕疵担保責任の対象となるのは「構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分」とされている。要するに「雨漏りがする」「床が傾いた」といった、生活するうえで重大な欠陥があればタダで直してもらえるということ。

「構造耐力上主要な部分」とは(マンションの例) |
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