住まいの購入 パーフェクトガイド
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契約後にキャンセルしたら、どんなペナルティがある?

不動産の売買契約では、契約から引き渡しの間に、キャンセルが行われた場合のペナルティを取り決めている。

1 手付金の放棄と違約金、ペナルティは2つある

下の条文にあるように、「契約の履行に着手」する前であれば契約解除ができるが、契約時に払った手付金は戻ってこない。一方、売主が「履行に着手」した後になると、代金の最高20%にあたる額を「違約金」として支払うことになる。勤務先の倒産や転勤、病気など、買主個人の事情の場合は、原則、手付金を放棄しなくてはならない。しかし、売主によって対応はいろいろあるようだ。まずは、売主に事情を説明し、相談してみよう。

契約の解除に関する条文の例
(1) 買主又は売主は、
相手方が本契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約を解除することができる

(2) 当事者の一方が契約条項の違反又は
契約不履行の場合には相手方は催告のうえ契約を解除することができる

損害賠償の予定又は違約金に関する事項
契約不履行者は、相手方に対して売買代金の20%に相当する違約金を支払わねばならない。
相手方が契約の履行に着手した後のキャンセルは契約不履行になる
履行の着手とは?売主側は物件の引き渡しのため、買主側は残金決済のための行動を開始すること。具体的にどの時点を指すか、重要事項説明時に確認しよう。
2 契約をキャンセルしても、手付金が戻るケースもある

クーリングオフ
売主が不動産会社の場合、事務所や現地販売所等以外の場所で契約が行われたのであれば、8日以内であれば無条件で解除可能
売主による債務不履行 マンション建設がまったく進んでおらず、引き渡し期日が極端に送れている場合など。さらに違約金を請求できるケースもある。
危険負担 地震などが起こって、建物の引き渡しが受けられないとき、買主は契約解除して手付金の返還を求められる、という特約を結ぶのが一般的
特約にもとづく解除 ローン特約などで取り決めたことが実際に起こったとき

3 万が一のための「ローン特約」、内容をきちんと確認しよう

「売買契約を結んだ後、予定額のローンが借りられないことが分かった!」 こんな場合に備え、住まいの売買契約ではローン特約を結ぶケースがほとんどだ。ローン特約とは、「住宅ローンを申し込んだ金融機関から融資承認が下りず、ローンが借りられない場合、契約を白紙に戻す」という取り決め。最近は、買主から言わなくても、不動産会社側で契約書にこの特約を記載してくれているケースが多い。下のポイントを参考に内容をしっかり確認しておこう。

1借入先の金融機関名、金利、借入金額が書かれているかチェック

予定したローンが借りられなくても、金利の高い他のローンが借りられるからと、契約の白紙解除を認めてもらえないケースもまれにある。ローン特約の対象となる融資の内容をきちんと文書にしてもらおう。
2ローン特約の期限はいつかチェック

ローン特約の期限後にローンが不成立になった場合、手付金は戻らない。特に,自分で住宅ローンを借りる場合は、売買契約の前に金融機関に相談し、その上で特約期限を決めよう。売買契約後すぐに、ローンの申し込みを行うことも大切だ。
買い換えの人は、このほか、「〇月〇日までに、現在の住まいが0000万円以上で売れない場合、(買い換え先購入の)売買契約を白紙解除する」という内容の「買い換え特約」を付けられないか、不動産会社等に相談してみよう。
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