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相続時清算課税制度について教えて

親や親戚などから1年間(1月1日~12月31日の間)に110万円を超えるお金をもらうと、もらった人(贈与を受けた人)に贈与税がかかる。しかし、親から子への贈与なら、一定の条件を満たせば2500万円まで贈与税ゼロ。また、家を買うための資金援助であれば3500万円までゼロになる特例(※)もある。
※2009年12月31日までに贈与を受けて家を買う場合

1 相続時精算課税制度とは?

贈与税の課税方法には次の2種類があり、親からの贈与について一定の要件を満たす場合には、「相続時精算課税」を選択できる。ただし、相続時精算課税を一度選択した後は、「暦年課税」への変更はできない。
暦年課税
(一般的な課税方法)
相続時精算課税
(一定の条件を満たす場合選択できる)
ある年に受けた贈与の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に、一定の税率をかけて金額を課税する方法 ある年に親から受けた贈与の合計額から、2,500万円(※)の特別控除額を引いた残額に対して課税。2009年12月31日までに受ける、住宅購入などのための資金贈与については、特例として3,500万円まで控除できる。
※ 前年以前にこの控除の適用を受けている場合には、2,500万円からその金額を引いた額がその年の特別控除限度額となる。相続時精算課税の贈与者(親)以外からの贈与には暦年課税が適用される。
贈与税額を比べてみよう
贈与額 贈与税額
暦年課税 相続時精算課税 相続時精算課税
(住宅取得等資金の特例)
500万円 53万円 贈与税ゼロ円!! 贈与税ゼロ円!!
1000万円 231万円
2500万円 970万円
3500万円 1470万円 200万円
4000万円 1720万円 300万円 100万円
※ 相続時精算課税は、この年に始めて適用を受ける場合の税額
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2 相続時精算課税制度の主な要件

相続時精算課税制度の、住宅取得等資金の特例を受けるための主な条件は以下の通り。
そのほか詳細については、不動産会社などに確認しよう。
●住宅取得等資金の特例の条件
住宅用家屋の新築または取得のため、もしくは工事費100万円以上または増改築後の床面積が50m2以上の一定の増改築のための金銭の贈与であること
2009年12月31日までの間に贈与を受けて住宅を購入、新築、増改築し、2010年3月15日までに入居するか、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること
直系の父母から20歳以上の子への贈与であること
登記簿面積が50m2以上(パンフレットの面積より少なめなので要注意)
店舗・事務所などの併用住宅の場合は、居住部分が全体の床面積の2分の1以上
中古住宅の場合はマンションなど耐火構造なら築25年以内、それ以外は築20年以内(2005年4月以降に取得する住宅については、この築年数を超えていても「新耐震基準」に適合する物件であれば、特例が受けられる)
上の条件の中に当てはまらないものがある場合は、一般の相続時精算課税(控除額2500万円まで)を検討してみよう。こちらの制度は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば利用できる

3 相続時精算課税制度を利用するときの贈与税の申告の仕方

贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に「相続時精算課税を選択する届出」を行う必要がある
確定申告について
詳しくは・・・ 国税庁HP「申告・納税手続」をチェック

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