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住宅ローン控除ってどんな制度?

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを借りて家を買う(※)と、所得税の一部が控除される制度のこと。この制度の適用は2008年12月31日をもって一旦終了したが、現在、「制度内容を拡充した上で2009年以降も継続する」税制改正案が検討されている。国会審議の行方に注目しよう。
※ 一定の条件を満たす住宅の購入のほか、新築、増改築等にも適用される。

Part1 住宅ローン控除の計算方法

所得税からは、各年の住宅ローン年末残高の一定割合が控除される(住宅ローン年末残高×控除率=1年間の控除額)。一定条件を満たせば、控除期間中、毎年控除が受けられる。
現在検討されている税制改正案(※1)では、2009年中に購入・入居する場合の控除額を、「1年間で最大50万円<住宅ローン年末残高の限度額5000万円・控除率1%(※2)>、控除期間10年間」としている。
※1 税制改正案が国会で承認され確定すれば、2009年以降に購入・入居する人、および
2008年に購入し2009年に入居(購入後6カ月以内)する人が新制度の対象となる。
※2 認定長期優良住宅の場合、控除率は1.2%。年間の最大控除額は600万円
⇒最新の情報は国税庁HP「申告・納税手続」でチェック
物件情報を見る
参考/2008年に適用された住宅ローン控除の内容
住宅ローンの年末残高
住宅ローンの年末残高は
2000万円が限度


夫と妻が別々に住宅ローンを借りると、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられる。共働きカップルで、借入額が2000万円を大きく超える場合は検討してみよう。
×
控除率
控除期間「10年」と「15年」の2タイプのうち、どちらかを選択!
控除
期間
控除率
10年
1年目~6年目
7年目~10年目
1.0%
0.5%
15年
1年目~10年目
11年目~15年目
0.6%
0.4%
1年間の控除額
控除額は所得税額が限度!

控除額より所得税額が低い場合は、所得税額までしか控除は受けられない
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Part2 住宅ローン控除の主な要件

下記は、2008年12月31日までに住宅を購入・入居した場合に適用される住宅ローン控除制度の条件。
以下の条件をすべて満たす必要がある。
床面積が50m2以上(登記簿面積。パンフレットの面積よりやや小さくなるので要注意!)
中古住宅はマンションなど耐火構造は築25年以内、それ以外は築20年以内の建築後使用されたことがある住宅(この築年数を超えていても一定の耐震基準に適合する物件であれば控除が受けられる)
店舗・事務所などの併用住宅または増改築の場合は、居住部分が全体の床面積の2分の1以上
住宅を取得後、6ヵ月以内(2008年12月31日まで)に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
控除を受ける年の所得が3000万円(給与所得のみの場合は年収が約3336万円)以下
取得した年とその前後2年間(通算5年間)に、「3000万円特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」などを受けていないこと
住宅ローンは、建物および敷地を取得するための返済期間10年以上のローンであること
(金利が年1%未満の社内融資や、親や親戚から個人的に借りる場合などは対象外)



Part3 住宅ローン控除の申告

2008年12月31日までに住宅を購入・入居した場合、住宅ローン控除を受けるには、2009年の2月16日から3月15日までに確定申告しなければならない。
なお、サラリーマンの場合は2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられるので確定申告は不要になる。
確定申告について
詳しくは… 国税庁HP「申告・納税手続」をチェック
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