賃貸 部屋探し完全ガイド

STEP6 「賃貸に関わる契約とお金」
Q. 「敷金」って戻ってくるの?
A. 家賃滞納や過失で部屋をキズつけたりしていなければ、原則としては返還されるものだが、例外も少なくない。
家賃滞納、入居者の過失などがなければ基本返還される
 敷金は家賃の滞納があった場合以外には、借りていた部屋を借りたときの状態に戻す(原状回復)ための清掃や修繕費用などに充てられるものとされてきた。しかし、原状回復の範囲は、契約や大家さん次第とされ、借りている側には分かりにくいことが多く、その結果が「返してもらえない」というトラブルに発展することも多かった。
  これを是正しようと国土交通省が平成10年3月に発表したのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針。16年2月には改訂版が出た。
  このガイドラインの原状回復と費用負担の定義は下の図の通り。借りた人が善管注意義務(※)に違反したり、過失や故意で傷つけたりしたもの以外は大家さんの負担というのが原則だ。
※善管注意義務違反 借りた人は借りた部屋を善良なる管理者として注意して使う義務を負っている(民法400条)。
それを怠ったために部屋の損耗を助長したというのが、業務違反という意味になる
特約に記載があればそれに従うのがルール
 とはいえ、実際の契約書で費用負担について特別の記載(特約)があれば、それに従うのが契約の基本。畳替えは借主の費用負担など、具体的に書いてあれば借主はそれに従わなくてはいけない。また、契約書に別表として室内の各個所の費用負担割合などがあった場合もそれに従うのが原則。いずれにしても退居時の敷金返還でもめないためにも契約時に原状回復に関する記載がどうなっているか、契約書を細かくチェックしておこう。
返還は退去から1ヶ月前後、振り込みでというケースが多い
 退去後、不動産会社は室内をチェック、そこでどこを修繕、清掃するかなどを決める。その後、見積もりが提示され、了承すれば、敷金からその額が引かれた残りが返還される。たいていは退去から1ヶ月前後だが、契約書には記載がないこともある。契約時に質問、確認しておこう。
チェック! 原状回復と費用負担の考え方
チェック! 大家さんが負担するもの
部屋をグレードアップして、次の入居者を確保するために必要な修理・修繕など
畳の裏返し、表替え、フローリングワックス掛け、網戸の張り替え、キッチン・トイレの消毒、浴槽・風呂釜の取り換えなど
※いずれも特約に記載がなく、通常に使用、清掃が行われている前提
借りている人が普通に使っていても発生すると思われる経年変化、通常損耗など
家具の設置による床やカーペットのへこみ、畳の変色、テレビ・冷蔵庫の後ろの黒ずみ、クロスの変色、地震で破損したガラス、破損・紛失のない場合の鍵の取り換えなど
チェック! 借りている人が負担するもの
通常の使い方をしても発生するだろうが、それを放置しておいたために被害を拡大させてしまったもの
カーペットに飲み物をこぼしたことによるシミ・カビ、結露を放置したために拡大したカビ・シミ、風呂・トイレなどの水アカ・カビなど、普通の掃除では落としきれないような換気扇等の油汚れ
故意・過失によるもの
引っ越し作業で生じた引っかきキズなど、キャスター付きのいす等によるフローリングのキズ・へこみなど、ペットによる柱等のキズ、下地ボードの張り替えが必要なほど深く打ち込んだくぎ穴・ねじ穴など

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